規則の周知

公開日: 2023年5月1日

こんにちは、安堂達也です。

就業規則についての考え方

就業規則は労働基準法106条により、従業員がいつでも見ることができるようにしておくという周知義務が課せられています。これにより、就業規則を作り、説明会を開かないが、棚にひもで吊るしてある、という幼稚園は実は少なくありません。


駄目です。経営者に向かって申し上げておきます。説明せずに、吊るすだけでは、「宝の持ち腐れ」です。
労働法規はあまり詳しくなく、突っ込まれても答えられないから、とりあえずそおっと、吊るしておこうということなのかもしれませんが、もったいないのです。
考え方を申し上げます。


まずは、労働法規は、労働者の立場を守ること、雇用と経営の安定を図ることを主眼に 作られたものですが、労働基準監督署というのは、経営者にとっては怖い存在という印象から、労基法にのっとった就業規則はあまり社員に見られたくないという意識が園長先生にあるのかもしれません。
しかし、労働契約というものは、働き手が優位なわけではなく、歴史的に 立場が弱いので労基法などで不利益を被ることがないように保護しておりますが、労働契約は原則的に労使は共存共栄です。お給料は、働いた人に支給するのであって、働かない人には、あげる必要はないものです。約束したことを、やってくれない従業員にお金を払う必要はないのです。これが私の考えであり、労働契約法(平成19年公布)の精神も、働いた人に対価を支払う、というものです。


こうした点において、就業規則には「どのように働いて欲しいかという経営者の考え」を「服務規程」の中に書き込むことが自由にでき、「賞罰規定」で罰を与えることができます。 合理的な労働条件である限り、従業員の過半数の代表が「反対」を唱えたところで、経営者は勝手に定めることができます。代表の意見は「聞く」事実が求められているだけであり、反対意見によって効力が損なわれることはないのです。

だからこそ、経営者は、現代においてやってはいけないと考えることや、やって欲しいと考えることを、就業規則の「服務規程」に多々書き込んだり、やって欲しいことを率先してくれる従業員には、報酬をたくさん与えたりしたらよいのです。


つまり、「就業規則は、隠すより、読み上げることが大切」なのです。
私が、「吊るすだけでは、最悪」と前回申し上げたのは、「従業員は自分の都合の良い情報しか読まない」からです。


経営者は「してはいけないこと」「して欲しいこと」「してはいけないことをしたら、どんな罰を与えるか」「して欲しいことを率先して実行してくれたら、どんな報酬をあげるか」について、時間がなければ、最低限そこだけでも読み上げて、そして、実際に、報酬をあげて、罰を与えるのです。

現在の幼稚園の賃金表は、完全な年齢給がほとんどです。挨拶ひとつ、ろくにできない ベテラン職員と、けなげにもどんなに疲れていても笑顔であいさつし、人知れず自己研鑽を している職員を、年齢が同じというだけで給料も賞与も同じままで、このままで本当に良いと思いますでしょうか。私はこれを変えていきたいと考えています。


本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
今週も、笑顔で仲間と働き合えますように♪



幼稚園の経営にお悩みの先生は幼稚園経営.comを通じて、お気軽にお問い合わせください。
また、メルマガではさまざまな情報をより詳しくお伝えしていますのでぜひご登録ください。

文責(C)安堂達也 

株式会社安堂プランニング 代表取締役・幼稚園経営コンサルタント
幼稚園☆元気塾 主宰・幼稚園研修.com 運営代表・保育研修プロデューサー
キャリアコンサルタント・認定心理士・TA心理カウンセラー・メンタルアップマネージャー
主な著書に「園児を集める49のヒント」「連絡帳の書き方ハンドブック」民衆社刊

幼稚園向け動画
幼稚園DVD教材
幼稚園向け書籍
  • 最近の投稿

  • アーカイブ